前原誠司(衆議院議員)

国会議事録

国会議事録

第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会2015/06/01

前原委員 民主党の前原です。
 まず、日米防衛協力の指針について質問をさせていただきたいというふうに思います。
 まず、中谷大臣に質問いたしますが、一九九六年四月の十七日に、橋本・クリントン両首脳によりまして、日米安保共同宣言が採択をされた。これは中谷さんも御存じだと思います。
 この中で、一九七八年に初めて日米防衛協力の指針、いわゆるガイドラインというものをつくったわけでありますけれども、その見直しを行おう、こういうことを話をしたわけであります。
 三つありまして、平素からの協力、日本に対する武力攻撃に際しての対処行動、そして日本周辺地域において発生している事態での日本の平和と安全に重要な影響を与える場合の協力、この三つについて議論していこう、こういうことになりましたが、なぜ、この安保共同宣言において、ガイドライン、日米防衛協力の指針の見直しに至ったか、説明をしていただきたいと思います。

 

中谷国務大臣 まず、冷戦が崩壊をいたしまして、日米両国を取り巻く環境、我が国で申しましたら日本を取り巻く安全保障環境が変わったということ。
 そして、もう一つは、一九七八年のガイドラインが策定されるまでの間も、日米においては安全保障にかかわる問題について外交ルートを初めとする場を活用して協議しましたが、緊急時における自衛隊と米軍との整合のとれた共同対処行動をいかに確保するかといった、軍事面も含めた包括的な協議の体制について研究協議の場がなかったわけでありまして、七八年のガイドラインはこういった点を改善いたしましたが、その後、具体的に、平時、周辺事態、有事といった場面場面での考えも協議をされてこなかったということで、その時点でのガイドラインの改定におきましては、周辺事態という規定を設けたと私は思っております。

前原委員 概括的には今おっしゃったところで、もちろん外れているわけではありません。それは役所が用意した答弁を読まれているわけですから、それについては。ただ、大事なところが抜けているので、今からそれについて議論をさせていただきたいと思います。ここからは総理も聞いておいていただきたいと思います。
 ちょっとパネル、一枚目(配布資料)をごらんいただきたいと思いますが、左側でありますけれども、一九九三年から九四年にかけまして、北朝鮮が核開発をしているという疑惑が顕在化をいたしました。
ここに書いてありますように、一九九三年の三月、要は、NPT、核拡散防止条約の脱退の意思を宣言した、こういうことでございますし、九四年の五月には、寧辺において原子炉への燃料装荷作業を開始した、こういうことであります。
 それを受けて、アメリカ政府は北朝鮮の核施設の空爆を計画いたしました。当時のクリントン政権の国防長官はウィリアム・ペリーさんという人でありましたが、そのもとで国防次官補として、軍事オプション、つまり空爆を考慮すべきだと主張していたのが誰か。今、中谷さんのカウンターパートですよ、アシュトン・カーターさん。この人は物理学者ですけれども、この人がそのときの国防次官補だったんですよ、アシュトン・カーターさん、今の国防長官が。
 このカーター現国防長官とペリー元長官は、二〇〇二年にワシントン・ポストに寄稿をしています。原子炉をメルトダウンさせずに空爆をし、破壊することはできた、放射性物質が大気中に飛散することもなかっただろう、北朝鮮をあのまま野放しにしておくことの方が軍事行動をとるよりもずっと危険だったということで、言ってみれば、軍事オプションをとらなかったことを後悔する寄稿をワシントン・ポストにしているんですね。
 実際、一九九四年の五月中旬に、クリントン大統領は、当時の統合参謀本部議長から戦争のシミュレーションのブリーフィングを受けているんですね。そのシミュレーションいわく、開戦九十日間で五万二千人の米軍が被害を受ける、これは、在韓米軍と在日米軍の合計の人数の約八割の犠牲が出るというシミュレーション。そして、韓国軍は四十九万人の死者を出す、そして、戦費費用は六百十億ドルを超える、こういうものでありました。
 約一カ月後の六月中旬に、ホワイトハウスで安全保障会議が空爆を指示したと言われていますけれども、同時並行で、実は、ここは外交交渉もやっていたわけですね。元大統領のカーターさん、名前の違うカーターさんですけれども、元大統領のカーター大統領が金日成主席から核開発凍結の言質を引き出して攻撃は中止に至った、こういうことであります。
 中谷さんに聞きます。先ほど北朝鮮の問題をガイドラインの見直しのとき触れられませんでしたが、当時、アメリカが真剣に北朝鮮の核施設攻撃を考えていたという認識はありますか。

中谷国務大臣 私は、そのような情報に接したことはございません。
 核施設を攻撃するというような情報に接したことはございません。

前原委員 では、伺いますよ。
 一緒に仕事をしていましたよね、あのころは。沖縄の問題で一緒にペンタゴンにも行きましたし、ゴラン高原にもPKOを派遣するかどうかで一緒に行って、徹夜でエルサレムで合意をしたというケースで一緒に仕事をしていたわけでありますけれども、あのときに、アメリカ側から日本に対して協力要請が来ましたね、空爆をするという際に日本がどんな協力をできるかということ。私、自社さ政権のさきがけの担当で、その千五十九項目の要望を見ましたよ。やるという前提で、要は日本に何ができるのかという、そういった協力要請が来ましたよね。覚えておられますか。

中谷国務大臣 日米間におきましては、日米安保体制のもとで、平素からさまざまなレベルで意見交換を行ってきておりますが、緊急事態に際しての米国に対する我が国の支援においても、さまざまな議論は当時も行っていたと思います。
政府として、米国から、千五十九項目の支援について、まとまった形で支援を求められたという事実はありません。そういうのはないということでございます。

前原委員 それも、うそなんですよ。防衛省の中で仕事をされていて、ないということになっているんですよ。つまりは、そういう要望が具体的にあったんだ。
 中谷さん、ここは真剣に答弁していただかなきゃいけないけれども、アメリカが北朝鮮の空爆を計画していた、しかもそれは非常に切迫したものだったということを、防衛大臣として、本当にあなたは、全く知らない、そういう認識はないという答弁をここでされますか、国会の議場で。もう一遍、お答えください。
 それだったら、この法案、要らないですよ。一番大事なことは北朝鮮でしょう。何か中東とかホルムズ海峡とかの議論がある、これも大事だと思いますけれども、一番日本にとっての安全保障上の懸案事項は北朝鮮の核であり、ミサイルじゃないんですか。
 そして、アメリカが一九九四年にどういう外交交渉をやり、硬軟両方まぜてやってきたかということを全くあなたは知らないということをここで言うということは、この法律、ガイドラインの前提が全くなくなるということですよ。

中谷国務大臣 当時は、北朝鮮の核開発において、非常に重大な問題としてこの日米間でも懸案で、協議をしていたということでございます。
 カーター大統領が北朝鮮に行ったということも存じ上げておりますし、また、その後、KEDOという枠組みで北朝鮮の核実験を、核開発をやめさせるというようなことも実際実施をしたということも存じ上げておりますし、御指摘のように、前回のガイドラインにつきましては、こういった北朝鮮をめぐる核開発を阻止するためにというような前提で日本側とも協議をしたと私は勉強した上で理解はしておりますが、実際、その当時、政府に入っていたわけでもございませんし、御指摘の項目についての要求が実際来ていたかどうか、これは確認はしておりません。

前原委員 連立与党の中で、そういった前提の中で、今だったら特定秘密保護法案に指定されるようなものを我々は見ながら、そういった話をしたわけですね。
 もう一度申し上げますよ、中谷さん。
 先ほどの答弁は、アメリカが北朝鮮を空爆するというオプションを持っていたということを知らないということですか。それとも、それについては、あなたは、そんなことはなかった、アメリカが北朝鮮を空爆するなんということについてのいわゆる事実関係、オプションがなかったという答弁をされているんですか。それを答弁してください。

中谷国務大臣 当時のガイドラインをつくるときには、私もこの委員会の筆頭理事で、前原さんもさきがけの理事だったと思いますが、真剣に周辺事態の法案を議論して成立をさせたわけでございますが、その前の、法案作成の時期とか検討の時期においては政府の一員ではなかったわけでございますので、こういった機密の情報に私は接触をした記憶はございません。一般的に新聞などの情報などによって議論は申し上げたことはありますけれども、実際、政府としてそのような要求があったということについては、私は存じ上げておりません。

前原委員 例えば、金泳三元大統領が二〇〇八年に当時の駐韓アメリカ大使に会って、私がビル・クリントン米大統領の寧辺核施設爆撃計画を阻止していなければ今ごろ韓半島は非核化されていたはずだ、こういうことも述べておられるということが報道されているわけですね。
 中谷大臣、この安全保障の議論をするときに、過去の、どういう事例があったのかということを前提として話をしないと、具体的な議論はできないんですよ。つまりは、アメリカが北朝鮮の空爆を計画していたというのは周知の事実じゃないですか。いろいろなドキュメンタリー、本、そしてもうこれから公開され始めますよ。アメリカの機密文書というのは二十年、二十五年で公開され始めますから。一九九四年ですから。
 こういうようなことが公開されるということの中で、それを、実際問題そういうことを知らないということで、一番、日本の安全保障にとってもし何か起こる可能性、蓋然性が高いとしたら、北朝鮮有事じゃないですか。そして、それは北朝鮮が暴発するということもあるけれども、アメリカが、例えば核開発と長距離ミサイルをセットにしたときには、アメリカは、実際問題、今の安全保障政策はどういうふうに書いてあるか御存じですか、中谷さん。
 我々は、我々の核心的利益に対しては一方的に行動する。これは中国じゃないですよ。アメリカの国家安全保障戦略ですよ。米国は、我々の永続的利益が求める場合、我が国民に脅威が及んでいる、我々の生活が危機に瀕している、同盟国の安全が危機にさらされている場合に、必要なら一方的に軍事力を行使する。
 こういうことが、オバマ政権、ブッシュ政権のときからそういった考え方がつながっていて、こういうような考え方になっているわけです。つまり、先ほど申し上げたように、核と長距離ミサイルというものがセットにされたときに、アメリカがこの考え方に基づいて、つまりは、証言しているわけですよ、ペリーさんも、今の国防長官も、カーターさんも。なぜあのときにやらなかったかという事実はもう明らかになっているわけですよ。
 それなのに、日本の防衛大臣として、北朝鮮に対して軍事的作戦が考えられたということを全くこの場でおっしゃらないというのは、この法案の前提が全く崩れるんじゃないですか、審議の。

中谷国務大臣 まず、ガイドラインにおきましては、我が国も同じ立場で、いずれの政府にも、立法上、予算上、行政上その他の措置を義務づけるものではなくて、法的な権利、義務を生じさせるものではないということです。外交的には、まず、我が国は北朝鮮について米国と緊密に連携をしてきております。外交上のやりとりを明らかにするということはできません。(発言する者あり)今、北朝鮮の爆撃があったかどうかという御質問でしょう、爆撃があったかどうかという話。

前原委員 今は何でも機密の情報を知り得る立場でしょう。そして、当時は、あなたは安全保障の専門家として一緒に仕事をしたじゃないですか。そのときに、アメリカからの要望項目もあった。それは、アメリカが北朝鮮を空爆するというオプションを前提に物事をやっていたわけでしょう。
 それを全く前提として認めないということで、このガイドラインの見直し、だって、前の一九九六年のガイドラインの見直しをベースにこのガイドラインの見直しをやっているわけでしょう。ということは、ガイドラインの見直しの後に周辺事態法をつくったというのは、まさに朝鮮半島有事が起きるからということの中でガイドラインの見直しを前回行って、そして周辺事態法をつくったんじゃないんですか。それなのに、そういう前提がないということになると、何のために周辺事態法をつくって、何のためにガイドラインの見直しをしたんですか。

中谷国務大臣 この問題は非常に機密のある問題でありまして、これは韓国も関係をいたしております。
こういった北朝鮮をめぐる問題は、やはり米国の考え、韓国の考え、日本の考えもありますが、いずれにしても、これは緊密に連携をしてきておりまして、この間の外交的なやりとりにつきましては、これは明らかにすることは私は適切ではない、事実、そういうことは明らかになっていないわけですから、そういうことを明らかにすることは適切ではないと考えております。

前原委員 こういう日本の安全保障にとって大事な議論をしているわけです。そして、日本国民全員が、一番日本の安全保障にとって危機があるとすればどこの国なのかということはわかっているわけですよ。北朝鮮でしょう。
 北朝鮮が核開発をし、ノドンミサイルを二百発以上持っている、そして工作船も来た。そして、それについて今まで、六者協議がつくられる前の段階ですよ、一九九四年。今の国防長官が、現実にワシントン・ポストというところに投稿しているんですよ。投稿して、そういうオプションがあった、そして、それについてやらなかったことは、非核化ができなくて残念だったという後悔のことをおっしゃっているわけですよ。
 それを確認してもらえませんか。そして、確認して、この委員会で、実際問題、アメリカが北朝鮮に対して空爆のオプションがあったかどうか、これの要は前提がないと、この大事な安全保障の議論をするものができないですよ。
 存立事態というのについては、あれですよ、ペルシャ湾の掃海の話じゃないですよ。一番大事な話は、集団的自衛権で、私は一部集団的自衛権を認めるという立場ですが、それはやはり朝鮮半島有事ですよ、朝鮮半島有事。朝鮮半島有事が起きたときにどう対応するかという前提の法案をするのに、過去にそういう事実関係がなかったというしらを切った答弁をして、その前提で話ができないのであれば、この委員会の意味がないんじゃないですか。
 ですから、中谷さん、あなた、良心に基づいてしっかりと答弁してくださいよ、良心に基づいて。良心に基づいて。本音の話をしようじゃありませんか。
 アメリカが言っているのは、言えないんじゃないんだ、アメリカは公表しているんだ。私も外務大臣をやらせていただいて、機密情報のことはわかっている。しかし、いろいろな情報が出されて、二十年、二十五年がアメリカの情報公開の期限ですよ。もう出てくるんですよ、一九九四年だから。そういうような前提の中で、日本が全くそれについて、一番大事な肝の北朝鮮の問題について前提がなかったというのはおかしいんじゃないんですか。
 だったら、中谷さん、今のカウンターパートナーが一番よく御存じの方ですから、そういうような話があったかどうかを確認して、この委員会にちゃんと説明してくださいよ。そうじゃないと、話のできる前提にならないですよ。

安倍内閣総理大臣 前原委員はもうよく御承知の上で答弁をされているんだろうと……(発言する者あり)いや、質問しておられるんだろうと思います。
 いわば九三年、九四年に至る状況について、まだ私は政府のメンバーでもございませんし、そのワーキングチームにも入っておりませんでしたが、しかし、あのとき、北朝鮮は五メガワットの実験炉、黒鉛炉からプルトニウムを抽出して、そしてこれを核爆弾にしていく、事実上そういう宣言をしている中で、これをどうやってとめていこうということになってきた。
 そして、その後、カーター元大統領が訪朝して、そして、九四年の十月に、これは五メガワットのものは封印しますよ、そのかわり、国際社会で冷水炉を二基つくって、日本もお金を出しますよということで終わったわけでございます。
 ただ、その至る経緯で相当危機の水準が上がっていた。我々もまだ一国会議員ではありましたが、そういう認識を持っておりましたし、さまざまな資料を拝読させていただいた中において、米側は、今おっしゃったような軍事オプションも持ちつつ、さまざまな可能性を検討した。
 しかし、砲撃によってソウル自体を火の海にできる、こう北朝鮮側が攻撃している中において軍事オプションをとるべきかどうかということが検討されていたということは、私は報道等で知っているわけであります。
 他方、中谷大臣が申し上げていることは、もちろん、中谷大臣はその認識を持っております。同時に、しかし、日米の具体的なやりとりの中で、軍事オプションについて日本にそれは伝えたか伝えなかったかということについては、我々は今それを答弁することは差し控えさせていただきたいとは思います。
 ただ、もちろん、いわば冷戦は終わっても北朝鮮はああいう状況であった。そして、この地域にはまだ不安定性、不確実性のある中において、前のガイドラインが作成されていく。ただ、きっかけということではありませんが、そういう国際情勢を見ながら、俯瞰しながらガイドラインがつくられた、こういうことでありますし、北朝鮮が非常に、極めて重要な存在であるということは、これは前原委員が御指摘のとおりでございます。

前原委員 この委員会、この場所、あるいはテレビ、院内テレビでずっと見させてもらっていますが、中谷さんよりも、今、総理の方がいい答弁ですよ。なかなかそういうのは今までなかったけれども、長く答弁されていて。
 そうなんですよ、軍事オプションというのはあったんですよ。あったということをおっしゃったんです。私が何でこれにこだわるかということは、今から質問をする法案の中身に物すごくかかわることなんです。だから私は質問しているんです。
 私が最も今回聞きたいことの一つを今から質問いたします。総理が、共産党の志位委員に対する答弁で、こう答弁されているわけです。
 『憲法上、武力の行使が許されるのは、あくまで新三要件を満たす場合に限られるわけでありまして、我が国または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことを前提としているわけでありまして、いかなる場合に新三要件を満たすことになるかは、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合、客観的に、合理的に判断する。』
 これはこれでいいですね。その後です。
 『仮にある国が何ら武力攻撃を受けていないにもかかわらず違法な武力行使を行うことは国際法上認められていないわけでありますので、我が国が自衛権を発動してそのような国を支援することはないわけであります。』
 こう答弁されていますね。
 この場合、具体的に考えると、先ほどの、アメリカが一九九四年に軍事オプションを考えた、そして、もちろん外交的な交渉もやっていたけれども、実際問題、シミュレーションもやって、軍事オプションも、先ほど総理がおっしゃったように、かなりの人数が犠牲になるかもしれないけれどもということの中で、しかし、今芽を摘んでおこうというような話があったわけですね。
 ここで総理に聞きたいのは、この北朝鮮の場合、例えば、アメリカが一九九四年に仮に攻撃をした場合、先ほどおっしゃったようにオプションであったわけですから、オプションであったけれども、あのときは国際法的な手続は何らとっていないですよ。国連決議でとろうとしていたのは、北朝鮮に対する経済制裁の手続をとろうとしていた。軍事的なオプションをとる手続は何もしていなかった。だけれども、一九九四年には軍事的なオプションをとろうとした。
 では、仮にとって、そして、アメリカがシミュレーションしたように大きな被害が出て、その場合はまさに、その後、日本が議論をしていたように、周辺事態、あるいはそのまま存立事態、あるいは武力攻撃事態、こうなる場合はありますよね。
 つまりは、先ほどの国会答弁の中で、違法な戦争に対して、日本はそれに対して要は協力することはないということを言われたけれども、事朝鮮半島を具体例に考えると、違法な戦争をした場合、日本に考える余地はなくなるんじゃないですか。
 つまり、自分たちがもう既に巻き込まれる可能性が高くて、それは違法か違法でないかという前提条件ではなくて、存立事態、武力攻撃事態にすぐに発展していれば、そんな条件なくして協力せざるを得ないような状況になるんじゃないですか。その点をお答えください。

安倍内閣総理大臣 もちろん、前提として、我々は主体的に判断するわけでございますが、今委員がおっしゃったのは、重要影響事態に当たるかどうかということだと思いますが、この重要影響事態法に基づく後方支援活動を行うに当たっても、国際法を遵守するのは、これは当然のことであります。
 具体的には、同法において我が国が支援するのは、日米安全保障条約または国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行っている外国軍隊等に限られていることが法律上も担保されているわけでありまして、まさに今委員がおっしゃったような、全く、国際的な、国連憲章上、違法な武力行使であったものに対して我々が協力することはないということは明確であります。

前原委員 だから、そう言えるかと言っているわけです。つまり、中東とか離れている場合だったら、今おっしゃることについては一定の担保ができるかもしれません。しかし、朝鮮半島でそういう行為が起きたときに、実際、一九九四年に起きかけたわけですよ、軍事オプションとして。そのときに、アメリカが違法な戦争をしたからといって、我々は協力しませんということは言えますかということを言っているわけです。
 つまりは、周辺事態、今回の重要影響事態というものについて、即さま存立危機事態あるいは武力攻撃事態になるかもしれませんよね。だって、ミサイルが飛んでくるかもしれないわけですから。七分で来ますよ、ミサイルは。
 となれば、きっかけがどうであれ、違法であるか違法でないかであれ、日本は地理的に近接な状況にあって、先ほど申し上げたように、二百発以上のノドンミサイルがある、核も十数発、核弾頭に載せるものがあるんじゃないかと言われている。工作船も来て、拉致問題もあり、そして、顕在化しているだけで、佐渡沖、奄美大島沖に工作船が来ているじゃないですか。
 こういう状況にあって、違法でないその攻撃が、すぐさま日本の、今の申し上げた三つの事態になるということがあったときに、今おっしゃった建前で済みますかということを聞いているわけです。

安倍内閣総理大臣 ここは、重要影響事態安全確保法については先ほど申し上げた形で、我々が支援することはない。
 そして、存立事態については、我が国か、または我が国と密接に関係のある国に武力攻撃が発生したということによる三要件ということになってくるわけでありますから、そもそも当該国に武力攻撃が発生していない中において、国連憲章上、違法に行われた紛争において我々が協力することはないわけであります。
 しかし、その中において、今委員が御指摘のように、我々の国にミサイルが飛んでくれば、これは我が国に対する武力攻撃事態であり、武力攻撃の発生でありますから、当然我々は自衛権を行使して対応する。その際には、米国とともに共同対処していくということになるわけであります。

前原委員 いや、大事なところだから、しっかりと詰めておきたいと思います。
 これ、国民の皆さん方も、アメリカが北朝鮮を根拠なく攻撃する、先ほど申し上げたように、法的根拠なく。だって、一九九四年にはやろうとしたわけですから。その際に、これは一番蓋然性の高い話ですから、私は、法律のたてつけ、あるいは今まで答弁されたことについて、ちゃんと詰めておかないといけないと思うんですね。だから申し上げているわけです。
 つまりは、そういった、今までは、国際法上の根拠のない攻撃をアメリカが例えばして、それが朝鮮半島という近いところで、そして北朝鮮が反撃をする、アメリカに対して反撃をする。そして、日本に対して来たら、それは総理おっしゃるように、それはもう武力攻撃事態だと認定できますよ。でも、そうでない、あるいはそう見えないようないろいろなテロが起きるかもしれませんね。そしてアメリカに対して反撃をされて、あるいは在日米軍があるわけですから、そういうようなところに対するさまざまな危機が高まっていくということになれば、今おっしゃっている法律で出されている重要影響事態、それを超えて存立危機事態、そして武力攻撃事態。まあ武力攻撃事態になったら、これはまさに日本は自衛隊法の八十八条に基づいてやるわけですよ。
 しかしながら、繰り返し申し上げますよ、総理はわかっておられると思うので。長年議論をさせてもらっていて、納得しているかどうかというのは顔でわかりますから。いや、納得されているんですよ、総理は。
 この点はすごく大事なんです。法律のたてつけは、違法な戦争を行った場合に対して協力できないということになっているけれども、違法な戦争について巻き込まれる可能性があるんです。巻き込まれて、そして、それは違法で、我々としてはすべきではない、国際法上は。しかし、日本の存立にまさにかかわるような事態になったときに、今のこの先ほどの二つの要件、志位委員長に出された二つの要件を守ることができますかということを僕は聞いているわけです。
 したがって、そういうような法律を本当につくってしまって、そして、明確にそういった違法なものに協力することはありませんということを言ってしまって、武力攻撃事態になっていない場合はまだいいですよ、しかし、そういう差し迫った場合のまさに危機が迫りつつある場合に、何もしないというオプションがあるんですかということを聞いているわけです。そういう法律のたてつけになっていますよ、これは。

 

安倍内閣総理大臣 たてつけとしては、まさに委員がおっしゃったように、これは、我々は国際法を遵守する、当然のことでございますし、この三要件の中にも、我が国または我が国と密接な関係にある国に対する武力攻撃がなければならないわけでございます。
 そこで、今、特定のさまざまな例、仮定を置いて、それに対してどのような対応をとるかということについて論評するのは適当ではない、このように思います。
 基本的には、米国もこうした例えば朝鮮半島のような事態においては、国際的な理解が必要であります。その中において、国連の安保理による協議、安保理の支持、あるいはまた国連の総会等の決議等について求める努力はしていくのだろう。もちろん、今、前原委員は究極の選択としての例を出されているんだろうと思いますが、あくまでも我々は国際法を遵守する立場である、こういうことでございます。

前原委員 究極の選択じゃないんです。あり得ることを言っているんです。
 日本の安全保障にとって、では何でミサイル防衛を数兆円かけてつくっているんですか、日本は。このミサイル防衛で撃ち落とすことができるのはどこのミサイルですか、中谷大臣。

中谷国務大臣 日本の周辺国から我が国を目指して飛来するミサイルに対応しております。

前原委員 周辺国とはどこですか。

中谷国務大臣 特定の国は明示をいたしませんが、我が国の周辺にある国であり、また、ミサイルの性能も年々変化をしてきておりますが、我が国に飛来するミサイルに対応したシステムでございます。

前原委員 繰り返し申し上げているように、ノドンミサイルは二百基以上ある。これに対してのミサイル防衛システムなんですよ。
 では、何で北朝鮮のために税金を使ってそういったミサイル防衛システムをつくっているといったら、北朝鮮の脅威があるからでしょう。そして、北朝鮮の脅威に対してどう対応していくのかということで日米同盟関係もさまざまな中身を詰めていって、だからこそガイドラインについては、過去からの経緯も含めて、ずっとそういったいわゆる日本の周辺における危機というのは、一義的には、一義的にと言いますよ、一義的には北朝鮮、朝鮮半島。そこをしっかりと議論をせずに、先ほど申し上げたように、総理、もう一遍私は伺います。ここは大事なところなのでしつこく聞きます。
 違法な攻撃を同盟国がして、地理的に近いがために巻き込まれて、それは日本に対する攻撃があれば武力攻撃事態だから対応できる。しかし、それまでの間で極めて危機的な状況に差し迫っているときに、一切本当にアメリカに協力しないんですか。言い切れますか、そのことについて。そしてアメリカに対して、オバマさんに対して、今度会ったときに、仮に北朝鮮であっても、違法な攻撃をしたアメリカについては協力しませんよと言い切りますか、あなた。

安倍内閣総理大臣 国際法上違法な攻撃をした、どこの国ということはあえて申し上げませんが、違法な攻撃をした国に対して、国際法上、国連憲章上ですね、その国に協力することはないということはもう答弁しているとおりであります。

前原委員 だから、これはまさに本音と建前の議論からすると、建前の法律なんです。建前の法律でいいのかということ、これは大きな問題ですよ、大きな問題。つまりは、この法律は建前の法律になっている。
 しっかりとこの点は問題であるということは私はテークノートしておきたいと思いますし、本当にこういう事態が起きたときに、しゃくし定規の運用をしたら日米同盟は崩壊しますよ。そういうものが起きて、そういうような、実際問題……(発言する者あり)事前協議なんて一回もやられていない、そんなものは。
 そういうような話じゃなくて、我々が言っているのは、法律に魂を込める、まさに実際に起きるようなことを想定してやらなきゃいけないのに、これについてはまさに建前の議論をしているということを申し上げておきたいと思います。このことについてはしっかりと申し上げておきます。これは、本当にこれを厳格運用したら問題ですよ、逆に言うと。日本の安全保障に対して大きな問題であるということは申し上げておきたいと思います。
 さて、二枚目(配布資料)をお願いします。(発言する者あり)いや、どうしたらいいって、簡単ですよ。それは、本音と建前であれば、本音の法律のたてつけにしておかないと、国民の生命財産、主権は守れないということですよ。私はそのことを言っているんですよ。そういうようなことをしないと、この法律は本当に机上の空論になっちゃいますよ。それだけは申し上げておきます。
 その上で、この新旧ガイドラインについての対照表をごらんいただいておりますけれども、旧ガイドラインと新ガイドラインで違うところがあるんですね。新ガイドラインでなくなっているものの一つが、いわゆる重要影響事態、旧周辺事態の別表というものがなくなっているんですね。別表というものがなくなっている。
 皆様方に資料をお配りしております。これはパネルでありませんけれども、資料でお配りをしておりますが、三ページ(配布資料)、旧ガイドラインの別表ということで、日米両政府がおのおの主体的に行う活動における協力、米軍の活動に対する日本の支援、運用面における日米協力。いろいろあります。後方地域支援、補給、輸送、整備、衛生、警備、通信、警戒監視、いろいろありますけれども、この別表がなくなりましたね。
 中谷大臣、何で別表はなくなったんですか。

中谷国務大臣 九七年以降、日米両国でさまざまな協力も拡大をしてきておりましたので、こういった実績を踏まえますと、あえて別表で協力項目を例示せずとも、日米の防衛協力について、一般的な大枠また政策的な方向性を示すとのガイドラインの機能を十分果たし得るという認識で、別表は省いたわけでございます。

前原委員 中谷さん、自衛隊法はポジティブリストですか、ネガティブリストですか。

中谷国務大臣 一般的にはポジティブリストと言われております。

前原委員 そうなんですよ。自衛隊法というのは、やれることだけ書いてあるんです。ネガティブリストというのは、やっちゃいけないことが書いてあって、それ以外はやってもいいんですよ。
 つまり、この別表から考えると、自衛隊法、実際は自衛隊法がベースでしょう。だって、自衛隊が、自衛官が対応するわけですから。ということは、自衛隊法に書かれているのはポジティブリストなんです。やることが書かれているということについて言えば、しっかりと、やることを書くというのが王道じゃありませんか。
 何を協力するのかわからない、今までの実績でと言われても、どういった協力をするのかわからない、どういった協力がその基本計画等に盛り込まれるかわからない。それでは国民は、自衛隊は、その地理的な拡大もあるけれども、中身としてこの委員会でなかったのは、質的な中身、どういう中身について協力をするのかということについて議論がないんですね。
 ポジティブリストであるということにすれば、それにのっとれば、何をやるかということは、旧ガイドラインでしっかりとこれだけ多くの、皆さん方にお示しをしているように書いてあるわけですから、こういうものについてしっかりと、やはりもう一遍別表を出されて、具体的に何をやるんだ、そういうことを前もって示しておくことが自衛隊法の整合性とも合っているんじゃないですか。

中谷国務大臣 一般的にポジティブリストと言われているのは、憲法上自衛隊ができることを明確にした関係から出てきておりますが、このような中身につきましては憲法内、法律内で行われるということで、前回のガイドラインにおきましても項目を例示しておりますけれども、これは協力のあり方をわかりやすく例示をしたということでありまして、例に含まれていない事項において、法律で検討はいたしますが、それを排除するものではないわけでございます。
 その後、十八年たちました。日米間の協力も進んできているわけでありますので、あえて項目を一つ一つ列挙するよりも、大枠で実施できる項目をふやしていく、また特にそれで縛られることがないようにということで、今回は別表をつけなかったということでございます。

前原委員 最後の一言が本音ですよ、縛られることがないようにと。それは問題なんですよ。ちゃんとどういうことをやるかということを示してもらわなきゃいけない。だったら、この別表に書いてあること以外で何が具体的に協力内容としてあり得るんですか、答弁してください。

中谷国務大臣 まずその前提で、ガイドラインというのは当然各国の憲法とか法律に基づいて実施をするということでありますので、無限定に拡大するということはございません。
 前回は例示をいたしましたが、特に、表がちょっとわかりづらいんですけれども、例示した以外のことでも実施をし得るということで……(前原委員「いや、だから、何をするかと聞いているんです」と呼ぶ)はい。その範囲においては、憲法に逸脱しない内容にしておりますが……(前原委員「何が考えられるの」と呼ぶ)ちょっと例示、ちょっと項目が見えないので、もう一度、してみます。

前原委員 中谷大臣、資料を渡していますから、そこに。事務方からもらった答弁書ばかり見ているから、私が出した資料を見ていないんです。私の質問は、旧ガイドラインの別表以外にやり得ることというのは何があるのかということを聞いているんです。時間の無駄をさせないでください。

中谷国務大臣 宿泊等の手当てとか、また教育訓練等を実施する場合の支援とか、今回、この項目、ガイドラインにない項目で法律で示した項目がございますが、このような支援を行ってまいりたいと思います。

前原委員 委員長、やはり具体的にどういった活動内容を想定しているのかということについては、この委員会で、しっかりとやはり提示をしていただいて、そして、その中身についても議論をしたいというふうに私は思います。また、それが大事だと思いますね。委員長もそう思われると思います。
ぜひ、その別表以外のどういう活動を想定しているのかといったことを政府から提出をさせていただきたいと思います。

浜田委員長 理事会で協議させていただきます。

前原委員 最後に、総理、総理がアメリカに行かれた後に、私、訪米いたしまして、今回の総理の訪米というのは極めて向こうでは好評でした。
 それは、私は当たり前だと思うんですね。支援の内容をこれだけ拡大する、こういうことを言えば、それはアメリカは期待をしますし、それについてはウエルカムなんだろうと。しかし、ということは他方で、これだけやれますと言ったことを、具体的な要望は蹴ったときに、やれない、やりませんと言ったときには大変目つきが悪くなる、こういうことで、そういう意味での、私は、期待感と実際にやる、やらないということの外交的なハンドリングが難しいというふうなことは思います。
 それと同時に、日米同盟関係というのは何が私は肝か、防衛において。例えば共産党の人が、共産党と言わなくてもいいけれども、日米安保に反対の人たちが、何で、私は、アメリカとの同盟関係が、例えばそういう有権者もいますよね、私が説明するのは、こういう説明をします。やられたらやり返す能力がない、新三要件でも敵地攻撃能力の話をされていますけれども、もともと敵地攻撃能力はないんですから、やられたらやり返す能力はない。それから、情報も、みずからの情報というものについての能力が極めて低い、ヒューミントあるいは衛星情報、さまざまなものにおいて劣っている。だって、今の衛星情報だって、アメリカ、フランスから買っているわけで、全部出してくれているかどうかわからないですよ。それと、日本が今、自衛隊が持っている主要装備、これはほとんどアメリカから買っているものじゃないですか。イージス艦なんか、初めはブラックボックスがあった、それについてはさわらせてもらえなかった。こういうことがある。
 装備、インテリジェンス、情報、そして、やられたらやり返す能力、こういったものについてアメリカに依存しているわけですね。こういう中で、本当に主体的な判断ができるのかどうなのか。イラク戦争のときに、なぜ大量破壊兵器がないにもかかわらずイラク戦争の協力を頼まれたのか。私が当時アメリカの政府高官と話をしたときに、イラクの問題じゃないんだ、北朝鮮で何かがあったときにアメリカが協力するから、だからここは協力したらいいんだと。つまりは、そういった日本の隘路を必ずアメリカは、同盟関係ですけれども、向こうはボランティアで日米同盟関係をやっているわけじゃないんですから、そこをちゃんと指摘してきますよ。
 私は、総理には、本当にこの国の安全保障、こういうことを考えるのであれば、こういった三つの分野についての、もちろん、全て日本が独自でやるなんということは無理です。しかしながら、徐々にその自立を高めるというようなこともあわせてやっていかなきゃいけないし、民主党政権のときに武器三原則の見直しを行って、共同生産、共同開発、これを例外にした。そして、準天頂衛星、これを七機体制にする。これはGPSにだけ頼っちゃいかぬ、測位衛星を自前で持とうじゃないかという自立の観点の中からやったことなんですね。
 むしろ、そういうようなことをしっかりやっていくということの方が、私は、大事なことではないですか、大風呂敷を広げるよりも。それが日本の真の安全保障の向上につながるんじゃないですか。それについて答弁を求めます。

安倍内閣総理大臣 当然、日本として主体的に我が国を守る、これが基本的な考え方であろうと思います。しかし、その中において、今や世界でどの国も一国のみで自国を守れる国がない状況になっている中で、日本は米国との同盟が安全保障政策の基軸であることも事実であります。
 しかし、前原委員が指摘になられたように、アメリカはもちろん同盟上の条約の義務は果たしていくわけでありますが、米国も米国の国益の中で考えるのは、それは当然のことであろう、このように思うわけであります。
そこで、同盟のきずなとは何かといえば、両国が協力し合っていくことによって両国の国益はより増進されていくということであり、地域やそれぞれの国々の安定が向上していく、抑止力が向上していくということにもなるわけでございまして、日本には日本側の努力が必要であろう。
 その中において、打撃力は米国、矛は日本、こういう役割の分担、事実上の分担が存在するわけでありますが、その中において、日本としても、日本の努力をさまざまな分野において向上させていく。情報収集においてもまさにそれが言えるのだろうと思います。その中で日本も情報収集のための衛星の能力は上がってきているのも事実でございますし、また、秘密を守るための法律をつくる上において日米の情報交換がスムーズにできるようになる中において、我々も情報として独自に得た情報があって初めて、米国というか、ほかの国々からも情報が入ってくる、そのための努力は常に重ねていかなければならないと思っております。

前原委員 日米同盟は大変重要ですし、その中身を変えていく、そして充実させていくことは大事ですが、やみくもに日米同盟の協力関係を強化したら、それは全て日本の国益になるということではない、いろいろな失うものもある、そういうことをしっかりと認識した上で、トータルでどうすれば日本の安全保障、国民を守れるかということを考えてもらいたい。そのことを申し上げて、質問を終わります。

(議事速記録より)
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