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154回-衆-安全保障委員会-03号 2002/03/28 (1/5)

■玉置委員長
次に、前原誠司君。

■前原委員
朝銀の問題について質問をします。

二月二十六日の予算委員会でこの問題をやらせていただきまして、その第二弾でやらせていただきたいと思います。

まず、事実認識からお話をいたしますと、最大三十八あった朝銀が、現在、合併、破綻を繰り返して、健全にというか、経営されているものについては三つしかない、こういう状況であります。そして、今までの預金保険からの資金援助額というのは六千二百三十一億円、しかもまだ未処理の案件というのがありまして、その未処理の案件の合計額を出しますと四千三百四十七億円ということで、この間、参議院の予算委員会でも、ここにお越しになっております村田副大臣が、最終の処理額は一兆円を超える、こういう答弁をされておられます。

私は、その予算委員会で申し上げたのは、四つの前提が必要だということを申し上げました。

一つは、今回の朝銀の問題、いろいろ刑事事件、民事事件として立件はされておりますけれども、これは朝鮮総連の組織ぐるみの問題だということであって、個人の犯罪に矮小化してはいけない、この点について調査をしてほしいということを申し上げました。この点については、後で御質問しますが、明確なお答えがまだありません。

それから二番目には、朝鮮総連に渡ったお金が北朝鮮に送られていたということについての事実認定ということでありましたけれども、柳澤大臣に対しての質問で、後で答弁書としてもらいましたのは、朝銀の総連向けの融資については、朝銀東京の業務上横領事件の公判においても、総連側への借名、架空名義融資として確認されたものがある。何をもって「組織ぐるみ」の犯罪というかは明らかでないが、捜査の結果、元総連財政局長等が横領した朝銀の資金が総連の使途に充てられていた事実が解明されている。
こういうことで、いわゆる総連に対するお金は国として認めている。しかしながら、

総連が集めた資金の北朝鮮への送金については、外為法等に違反するとの事実は把握されていない。
これも後で質問しますけれども、今こういう答弁しか来ておりません。

それから、三つ目の条件としては、もし組織ぐるみという認定がされれば、当然ながら回収ということを行わなければいけないわけで、総連の資産の提供というものは、これは前提でなければいけません。これが三つ目の条件。

四つ目の条件は、在日の方々の今後の御商売あるいは金融機関の利用ということを考えれば、今申請をされている四つの信用組合について全く頭からノーだと言うわけにはいかない。しかし、この申請の朝銀関連四信用組合が、朝鮮総連との関係が全く絶たれているということがやはり前提でなければいけない。

この四つのことを私は前提として申し上げました。

一つずつお話をしていきたいと思うわけでありますが、いまだに組織ぐるみという言い方はしていなくて、個人の犯罪、つまりは業務上横領などに特化をされている。要は、私が総連の元幹部の方々、複数の方々にお話を伺ったところ、こういった問題については許宗萬責任副議長を中心とする総連の指示があってやったことだということでありますが、いまだにこの朝銀の破綻の問題については、個人の犯罪として政府は取り扱っている。ここは大きな問題だと思います。

捜査当局にお伺いをしますけれども、これは民事、刑事の問題、つまりは個人の犯罪として取り扱うだけなのか、総連のいわゆる組織ぐるみとしての犯罪としてなぜ取り扱わないのか、その点について御答弁ください。

■漆間政府参考人
このたびの事件捜査は、警備局の方で見ているものではございませんで、刑事局の方で見ておりまして、それをどんな犯罪として見ているのかということについて、私の方から責任ある答弁はできません。

■前原委員

これは質問通告しているんですけれどもね。質問通告していて、これが責任ある答弁はできないというのは、どういうことですか。

■漆間政府参考人
実は、私たちの方が質問通告を受けた内容は別の内容でございまして、この事件捜査について警備局に答弁をしてくれというような質問通告は受けておりません。

■前原委員
それはあなた方の問題であって、私は一番目に、朝銀破綻の主要因は朝鮮総連への資金提供があったと認めるかということなんですね。事実関係の話をしているんではなくて、つまりは、レクにも来られましたよ、レクにも来られたときに、私が二月二十六日に予算委員会で質問したところの大前提の二つは、組織ぐるみであるか、個人の犯罪に矮小化するかという話と、それから本国送金への事実認定の話だったんです。だから、答弁できないというのはおかしいじゃないですか。

■玉置委員長
ちょっと待って、委員。
ちょっと速記をとめてください。
    〔速記中止〕

■玉置委員長
では、速記を起こしてください。

ただいまの理事間の協議におきまして、前原さんの質問につきまして、警察庁から理事会に対して回答を出していただくということで決着をつけたいと思います。よろしいですか。はい。

じゃ、再開いたします。
前原君。

■前原委員

それでは、次の質問に移らせていただきます。
第二点目の問題なんですが、本国送金への事実認定ということなんですけれども、予算委員会理事会に出された私の質問への回答というのは、 総連が集めた資金の北朝鮮への送金については、外為法等に違反するとの事実は把握されていない。
こういう話なんですね。これはどういうことか。つまりは、外為法違反の事案としては確認できていないけれども、確認できなかった範囲外でそういうものがあったかもしれないという話なのか、それとも、いやそんな、一切、絶対ありませんと、自信を持って北朝鮮への送金はないというふうに断言されるのか、どちらですか。答弁ください。

■小寺政府参考人
外国向け送金につきましては、現行外為法上、原則として自由でございますが、対外取引のマクロ的な動向を把握するため、国際収支統計の作成の観点から、支払い等の報告、また現金等の支払い手段等の携帯輸出入の届け出を徴しているところでございます。

しかしながら、送金された資金がどのような形で集められたかについては把握できておりません。したがって、御指摘のような事実、つまり朝鮮総連が集めた資金の北朝鮮への送金について、当局としては事実は把握しておりません。

■前原委員
事実を把握していないということはどういうことですか。つまりは、送金があったのかなかったのか。その事実を把握していないという意味はどういう意味なんですか。自分たちは把握できていないということですか。

■小寺政府参考人
把握できておりません。

■前原委員
だったら、そう言ってもらわないと。この答弁書だったら、これも「把握されていない。」と書いてあるんだけれども。要は、つまり、ということになれば、北朝鮮へ送られたお金についてはしっかりとすべて網羅的に把握できていない、つまりは、違法な北朝鮮への送金というものについて政府が看過していたということになるわけです。

このことについて、政府はどこで責任を持って考えていかれるのか。つまりは、外為法違反ですから財務省にはなると思うんですけれども、把握できていないということの責任というか、これはだれに質問していいのかよくわからなくなるんですが。

いやいや、ちょっと待ってください。

ということは、つまりは、北朝鮮への送金は違法なものは把握できていないということをおっしゃったということでありますが、ということは、違法な北朝鮮への送金があった可能性があるということを政府として認められるのかどうか、その点について御答弁ください。

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