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154回-衆-武力攻撃事態への対処に関する特別委員会-18号 2002/07/24 (2/4)

■前原委員
それを初めから答えてもらったらいいんですよ。その質問をしているんですから。

ですから、まあ今さら言ってもしようがないですけれども、ずっとこういう答弁なんですよ。国民の皆さん方には、有事法制の必要性云々かんぬんよりも、やはりもう少し政府としては僕は真剣にこれは答えてもらわないと、まともな議論ができないんですよね。ためにする議論をしているわけじゃないのに、それを、何か、知識をひけらかしているのか、よくわからないようなことをわざと言うという、本当に明確に答えてもらいたいと思います、時間がもったいないですから。

では、外務大臣、こういう基本的人権の尊重というのは、この間私が質問したときに、米軍の行動においてもそれは期待をするということでありました。地位協定では、地位協定に書かれていること以外については米軍は原則自由ということでありますが、日本の法令の遵守ということを期待するということでありましたが、どうやってそれは担保されるんですか。

■川口国務大臣
米軍は、一般国際法上、我が国の法令を尊重する義務があるということでございます。それはまさに、日米地位協定の十六条に米軍の構成員及び軍属による我が国の法令尊重義務が定められているということにかんがみますと、米軍が我が国の法令に違反するような行動をとるということは一般に想定をされていないということでございます。

■前原委員
質問は、どうやってそれを担保されるんですかと。

それでは、もう少し突っ込んだ質問をしましょうか。軍隊というのは、日ごろの訓練、またその計画に基づいて、それぞれのオペレーションというものがあらかじめ想定されているわけですよね。それは、どの国でそういう行動を行うかどうかということは前提なくオペレーションというものはいろいろな案が決まっていると思うわけです。

その中で、では、米軍が本当にいろいろな国で、その法律を熟知して、そしてそれに基づいた行動を行うかどうかという確認が、例えば外務省が米軍に対してとれているのかどうなのか。あるいは、そういう合意が法的あるいは条約としてあるのかどうか。それから、さっき申し上げたように、法令の遵守をしてくれるものと期待をするというのは、それは何度もこの場で他の同僚議員からも質問がありましたからわかっていますけれども、私の質問は、どうそれを担保するんですかということなんです。

■川口国務大臣
米軍が我が国の法令を尊重するということにつきまして、何らかの問題が生じ得るというふうに考えられる場合におきましては、個別に両国間で必要な調整を行って、政府において適時適切に対処をしていく、そういうことになるわけでございます。

■前原委員

調整というのは、では、どういう調整のメカニズムになるわけですか。どことどこがやるんですか、その調整は。

■川口国務大臣
例えば、日米の間には合同委員会といったようなメカニズムも既に存在をしているわけでございまして、そういった場もその一つと考えられます。

■前原委員

有事の際に、その合同委員会というのが調整メカニズムとして機能するということが前提だと考えていいんですか。また、その主な構成メンバーはどういうメンバーになるんですか。

■川口国務大臣
有事の際におきましても、当然そういったメカニズムは機能するということでございまして、メンバーとしては、これはいろいろなレベルにおいてございますけれども、例えば局長レベル、当方でいえば外務省それから防衛庁の局長レベル、先方はそれに匹敵するレベル、そういうことでございます。

■前原委員
では、その調整メカニズムは、事前に日本の法令というものを米軍に知ってもらうような調整をするのか、あるいは、問題が起きたときにそれに対しての調整をするものなのか、どちらですか。

■川口国務大臣
これは、既にさまざまな問題についてそういった調整メカニズムというのは機能しているわけでございまして、例えば、一例を挙げれば、環境といったような問題についても平時から行っているわけでございます。

■前原委員
私の理解では、日米防衛協力の指針、いわゆるガイドラインというものについては三つのパターンがある。平素からの協力と、それから周辺事態での協力、日本有事の協力。

日本有事の協力についてはまだ議論されていないはずですよ、内容的には。ということは、具体的にまだ決まっていないはずですけれども、それがうまく機能するという御答弁をされるんですか。周辺事態の調整メカニズムも、まだ具体的な細部まで至っていないという話を私は聞いていますよ。まだ議論をしていないはずですよ、日米防衛協力で日本有事の際の防衛協力の中身は。

■川口国務大臣
委員が今おっしゃいましたように、日米防衛協力のための指針というものがあるわけでございますけれども、この指針によりますと、日米両政府は日米両国の機関の関与を得て日米間の調整メカニズムを平素から構築するとしておりまして、また、指針は、日本に対する武力攻撃が差し迫っている場合には、日米両政府は日米間の調整メカニズムの運用を早期に開始するとしているわけでございます。

そして、指針がこのメカニズムの運用開始のタイミングを厳格に定めているわけではございませんけれども、両政府が武力攻撃の発生に備えて整合のとれた対応を確保するために必要な準備を進めることが必要な場合には、このメカニズムの運用が開始されるものと考えられます。

武力攻撃事態におきまして、日本政府が今後整備される事態対処法制に基づきまして米軍支援のための対処措置をとる際には、必要に応じて調整メカニズムを通じて調整が行われるというふうに考えるわけでございます。

■前原委員
それは指針の一般的な項目であって、具体的な話では全くないんですよ。

先ほど申し上げたように、周辺事態の防衛協力でも、まだ詰まっていないところがあるはずです。その中身というのは、一番大変だというのを私が聞いているのは、調整の話、調整メカニズムの話です。

いわゆる周辺事態の調整メカニズムでもなかなか話が煮詰まっていない中で、日本有事を想定した議論というのはしていないでしょう、まだ。その点について答えてください。

■川口国務大臣
日米合同委員会の場では、日ごろから日米間でさまざまな調整を行っているわけでございます。そういった場が有事においても一つの例といたしまして活用をされ得るわけでございまして、そういった場で議論がなされる、調整がなされるということでございます。

おっしゃったように、有事の際の場合の非常に詰めた問題について今議論をしているわけではないということでございますけれども、例えば合同委員会の場でそういったことは議論し得る、そういうことでございます。

■前原委員
議論し得るということで、私はその組織のことを言っているのではなくて、実際問題、今私の根本的な質問というのは、米軍が日本有事の際に行動する際に、日本の法律、特に憲法の遵守というものがどう担保されるかという話の中で、それを調整するのが、一つの形が合同委員会ということですけれども、この法案を出すのであれば、そもそもアメリカとの間で日米防衛協力のガイドラインの日本有事の詰めをやらなきゃいけないじゃないですか。そのことを外務省、外務大臣、全然やっていないでしょう。やり得るという話はされたけれども、具体的な詰めというか、突っ込んだというか、まだ入り口の話もしていないはずですよ。正直に答えてください。

■川口国務大臣
従来から申し上げていますように、米軍の行動の円滑化のための支援、このための法制整備につきましては、先ほど来申し上げていますように、関係省庁で協議の上、米軍とも協議をしていくということでございます。

細かいことについてはそういうことでございますが、先ほど申し上げましたように、合同委員会等の場で調整の場というのは既にあるということです。

■前原委員
結論からいうと、何も議論していないわけです。議論していないし、例えば、この法律ができていない状況で議論できないという理屈もわからないではありません。しかしながら、さっき申し上げたように、周辺事態の法律ができていても、まだ日米間ではこの具体的な詰めというのは調整できていないんですよ、調整メカニズムがあるにもかかわらず。残っているんですね。

ということを考えると、この問題というのは、そろそろ日本の国内法制である有事法制と同様に、防衛協力のガイドラインの日本有事版というものをアメリカとの間できっちりと議論しなきゃいけないんじゃないですか、外務大臣。

■川口国務大臣
先ほど申しましたように、ガイドラインというのは、日本有事の場合というのも含んでいるわけでございます。

指針について、先ほど申しましたように、細かいことについては、それは今後まだ詰めなければいけないということがあるということは事実でございます。

■前原委員
では、細かいことというのは、どういう具体的なことを議論しているんですか、言ってみてください。

■中谷国務大臣
日米間の調整メカニズムにつきましては、合同委員会、また合同調整グループ、日米共同調整所等の枠組みはつくられております。

実際に、現時点において、日米間におきましては、日本に対する武力攻撃に際して整合のとれた行動を円滑かつ効果的に実施し得るように、平素から共同作戦計画についての検討を行うこととされておりまして、この共同作戦計画についての検討を初めとする日米共同作業を実施するために、自衛隊、米軍のみならず、日米両国政府の関係機関の関与を得て包括的なメカニズムを構成して、この共同作戦計画についての検討は実施しているところでございます。

あくまでもこれは運用面の調整等でございまして、前原先生の御指摘の法的な問題等につきましては、今後、米軍の運用等に関する法整備の中で日米間で精力的に実施をしなければならない問題であると認識をいたしております。

■前原委員
御答弁されたように、共同作戦については、それは調整を日ごろからしておくことは当たり前の話なんですね。私は、その中に、日本の法律、特に憲法をどう米軍に遵守をしてもらうかというような徹底を事前にやっておかないと、さっきの外務大臣の御答弁のように、後でこれは調整してもしようがないわけで、そのことについての具体的な議論というものをさらに進めておかなければいけないと思うんです。

私は、御答弁いただきたいのは、別に後ろ向きの話をしているわけじゃないんですよ、何度も申し上げますけれども。つまりは、この有事法制というものがもし前提にあるのであれば、ガイドラインの、日米防衛協力の指針の、日本有事の場合の防衛協力の具体的な中身を、運用面のみならず全般についてやっていかなくてはいけないんじゃないかと思いますが、その決意を政府としては持っているのかどうなのか、そういうことをしっかりと、決意として、あるいは意思として御答弁いただきたいんです。