154回-衆-安全保障委員会-05号
2002/04/04 (2/4)
■前原委員
いや、ですから、その中に含まれているのかもしれませんが、私が申し上げた質問に的確にお答えください。
警察の協力も得て朝鮮総連の資産というものを把握する中で、その可能性も含めて、しっかりと政府一体となって、税金をより少なくするために努力をするかどうか、そういう御答弁をいただきたいわけです。
■村田副大臣
今御発言があったようなことも踏まえて、最大限の努力をするということであります。
■前原委員
お約束をされたわけですので、この点については厳しく今後も見させていただきたいと思いますので、また警察の協力というものも、もしそういう要請があればお願いをしたいと思います。
さて、先般議論をし、そして金融庁も再調査をするということで理事会に御報告をいただいた案件でありますけれども、違った角度で質問をしたいと思います。
ハナ、ミレ、京滋、兵庫ひまわりの各信組の理事長、常務理事で在日朝鮮人の方々がなっておられるケースがありますが、この間の金融庁の話だと、その人たちは朝鮮総連の組織内あるいは学習組というものには所属をしていないという、聞き取り調査の上でのお答えでありました。私がいろいろな方々に伺ったものとは違う回答だったので、ここで村田副大臣も、再調査の可能性も含めてという御答弁で、また理事会に再調査をお約束していただいたわけであります。
警察、公安調査庁に伺いたいと思います。
この四つの信組の理事長、常務理事で、在日朝鮮人の方で、総連とのつながりがあるかないか、そのことについて把握をしておられれば、それぞれお答えをいただきたいと思います。
■漆間政府参考人
今お尋ねの理事長あるいは常務理事についてでございますが、その中には、過去において公刊物の中で自分の役職を明らかにしているというケースもございます。そういう部分についてはもちろん、当然これは本人のプライバシーの保護上も問題はありませんし、それは明らかにしているわけですからそれでいいわけですが、その人物は、現在はもうその役職から離れております。
それも含めまして、全体につきまして、これは情報収集活動によって我々は把握していかなきゃならない部分でございますので、したがいまして、今後の警察活動に支障が生じるということがありますので、個人のプライバシーの保護ともあわせまして、お答えは差し控えさせていただきます。
■栃木政府参考人
当庁といたしましても、朝鮮総連の活動につきましては、従来から重要な調査課題といたしまして調査を進めているところでございます。
御指摘の問題につきましても、その調査の一環として情報の収集に努めておりますが、これらの調査の結果や調査の状況を公表いたしますことは、当庁の業務の遂行に支障が生じるおそれがございますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
■前原委員
どういう捜査を行っておられるのか。プライバシーといっても、さっきから何度も申し上げているように、各信組の新しい定款というものを決めて、その定款の中には、朝鮮総連に、いわゆる組織の人間としてかかわらない、あるいは過去にそういう経験のない者をということなんですよね。もう一度、金融庁からもらったものを言いますと、「朝銀信用組合、朝銀で構成される団体、在日本朝鮮人総連合会の役員経験者を役員としない」と。
先ほど警備局長が、過去にそういう人がいたということは公表されているので、それはプライバシーの問題でも問題がないということでありますが、村田副大臣、今の極めて冷たい答弁の中でも、この一つにはもう違反しているじゃないですか、定款違反。つまりは、過去にそういう役職について、今はそうじゃないと警備局長答えましたけれども、この定款の中には「役員経験者を役員としない」ということですから、過去に役員だった人間も、新しい信用組合の役員にしちゃいけないんですよ。この間副大臣が御答弁されたことについては
もう既に事実関係がほころびが生じているじゃないですか。再調査をされるということですけれども、完全にもうそこで定款違反の問題が出てきているということです。
ですから、今後の調査の問題も含めて、今警備局長の答えられたことからして、もう既に金融庁の言っていることはうそだ、つまりは、調査結果については間違いがあったということは素直に認めてください。
■村田副大臣
警察庁からの御答弁にもかかわらず、おっしゃった過去役員という者が、経験者という者がだれであって、どこの新しい信組の役員についているのかということについて、はっきりとしたそういう御意見があった、御答弁があったというふうには、私は今お伺いをしなかったわけでございますが。
それにもかかわらず、この委員会での御指摘もございまして、私ども、設立の認可のときに審査をいたしましたが、新設の組合に対しまして、定款違反の事実がないかどうかにつきまして改めて報告を徴求する、こういうことにしたわけでございますが、これは四月の二日
に各信組に対しまして報告を出した、こういうことだけを報告させていただきたいというふうに思います。
■前原委員
これは安保委員会でやる話じゃないかもしれません。予算委員会か財務金融委員会でやらなきゃいけないかもしれませんが、やはり金融庁の監督責任というのはかなり大きいと私は思いますよ。
つまりは、新たな四信組に、努力をされて定款まで盛り込んだ、しかし実際の運用については、先ほど警備局長の答弁にもあったように、経験者がいたということがそれだけでも明らかになっているわけです。ということは、この間副大臣が答弁をされた、定款違反というものはないということについては、もうほころびが生じているということですよ。
このことの責任問題については、私は留保をしておきます。ここで副大臣に問うても酷な部分もあるかもしれません。ここは総理あるいは金融担当大臣柳澤さんにしっかり問いかける中で、金融官庁としての責任問題というものは絶対あるということを私はここではっきりと申し上げて、この問題追及は場所を移したいというふうに思います。
先ほど申し上げたように、理事長、常務理事の背景についてもし教えてほしいということがあれば、私、ぜひそういう資料は私の知る限りで御提示をしますので、その点についてはしっかりと、警察も表に出せない話があるでしょうけれども、警察とも連携をしながらしっかりやっていただきたいというふうに思います。
今度出すものについては、今の政治家のスキャンダルで前は間違っていましたということはもう許されない。次に出す報告書は、一片の曇りもなく間違いのないものにするということを御宣言いただけますか。
■村田副大臣
私どもとしては、今回の銀行法の準用に基づく報告の徴求というものが、これに違反した場合には一年以下の懲役に処せられる、こういうことを踏んまえまして、報告を請求いたしました新設の各朝銀が正しい回答を出してくるということを期待しているわけであります。
■前原委員
この間の答弁で村田副大臣は、定款に抵触するような事態が出てきた場合は免許の取り消しを含めましてと、ここまでおっしゃっているんですよ。だから、この重さはぜひしっかりと受けとめてくださいよ。つまり、個人を処罰したらいいということじゃないですよ。金融機関そのものの免許取り消しまで含めてということをおっしゃったんですよ、この間。再答弁を。
■村田副大臣
仮に、定款違反の事実が明らかになる場合には、協金法六条で準用いたします銀行法第二十七条によりまして役員の解任命令あるいは組合の解散命令等の行政処分ができることになっております。
■前原委員
厳しく調べた上で対処していただきたいと思います。
それでは、次の質問に移らせていただきたいと思います。
平時の自衛措置ということについてでございますが、これもきょうの理事会で、私の質問について政府の統一した見解をお示しいただいたということでございます。武装工作員などが我が国に侵入する事態に自衛隊が対処する場合の警職法を超える武器使用について、政府の統一見解をお聞かせいただきたいと思います。
■中谷国務大臣
武装工作員や不審船が我が国に侵入するといった事態は、その事態が外部からの武力攻撃に該当すると判断され、自衛隊法第七十六条により自衛隊に防衛出動を命じた場合であって、自衛権発動の三要件に該当するときは、自衛隊法第八十八条の規定により、自衛権の発動として必要な武力を行使して対応することが憲法上可能である。
他方、武装工作員等の侵入が、その態様等から外部からの武力攻撃に該当すると判断し得ない場合、我が国の公共の秩序の維持の観点から、第一義的には警察機関が対処するものであるが、一般の警察力をもっては対処することができないようなときには、自衛隊法に定めるところにより、自衛隊に治安出動や海上警備行動を命じることができる。
このように、自衛隊による治安出動や海上警備行動は、必ずしも警察官職務執行法により認められる範囲に限定をされているわけではない。
具体的には、治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、自衛隊法第八十九条の規定による警職法の準用により認められている権限のほか、自衛隊法第九十条の規定により、小銃、機関銃等の武器を所有した者による暴行、脅迫を鎮圧するのに他に適当な手段がない場合などの一定の場合に武器の使用が認められている。
また、海上警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、自衛隊法第九十三条第一項の規定による警職法第七条の準用により認められる武器の使用のほか、自衛隊法第九十三条第三項の規定による海上保安庁法第二十条第二項の準用により、防衛庁長官が一定の要件に該当すると認めた場合には、船舶の進行を停止させるための武器の使用が認められております。
上記のような自衛隊法第九十条や第九十三条第三項により準用される海上保安庁法第二十条第二項による武器の使用にあっては、その範囲内であれば、正当防衛または緊急避難等に該当しないような場合でも、人に危害を与え得るような形態での武器の使用が許容される。
武装工作員等が我が国に侵入するといった事態が外部からの武力攻撃に該当するとは判断し得ない場合に、三及び四で述べた警職法を超える武器使用を含めて、自衛隊が武力の行使に当たらない範囲で武器を使用することは、憲法第九条との関係で問題を生じるものではなく、法律により可能である。
以上です。
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