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154回-衆-安全保障委員会-05号 2002/04/04 (1/4)

■玉置委員長
次に、前原誠司君。

■前原委員

前回に引き続いて、朝銀の問題について質問をさせていただきたいと思います。

まず、警察に質問をいたします。

先般、理事会へ提出をされた回答の中で、この内容について少し御説明をいただく意味で質問をしたいんですが、回答の中で「本件捜査の結果、当該横領金の一部が朝鮮総連側の使途に充てられていた事実が明らかになっている。」と書かれています。これをひもとくとどういうことかということなんですが、つまりは、例えば、康永官総連元財政局長の個人の犯罪ではなくて、総連という組織のために行った犯罪と考えていいのか、そのことについて、警察、御答弁ください。

■金高政府参考人

昨年十一月、警視庁において検挙いたしました、元朝鮮総連財政局長らによります朝銀東京の資金約八億四千万円の業務上横領事件につきましては、捜査の結果、被疑者らが個人的な目的のために犯行に及んだものではなく、朝鮮総連の使途に充てるという目的で横領したものであるということが認められるところであります。

■前原委員

今の答弁でも明らかになったように、個人の犯罪というよりは、先般から申し上げているように、総連という組織のためにやった、つまりは、組織の命令がまだ解明をされていないということでありますが、いろいろな調査あるいはヒアリングによって、総連の組織のためにやった可能性というものが極めて高いということであります。

そこで、きょうは、今後の問題も含めて少し議論したいと思うのでありますが、まず、政府は朝鮮総連の資産というものをどのように把握しているのか、その点についてお答えいただけますか。

■漆間政府参考人

朝鮮総連は、その綱領等から見まして、北朝鮮と極めて密接な関係を有する団体でありまして、警察としては、公共の安全と秩序の維持を図るという責務を果たす観点から、総連の資産状況について情報収集もしているところであります。

しかしながら、この情報収集の具体的な内容を申し上げることは、今後の警察活動に支障を及ぼすことになりかねませんので、答弁は控えさせていただきます。

■前原委員
別の観点から質問したいと思います。

関東興業という会社、これは資産を扱っていたと言った方がいいかもしれません。まだある程度資産を扱っているかもしれませんが、かなり分散をさせた、散らしたということが言われております。関東興業という会社について認識をしているか、また、これが朝鮮総連の資産管理を主に担っていたという認識はあるか、そのことについて御答弁ください。

■漆間政府参考人
関東興業につきましては、ある程度公になっている部分がございまして、朝鮮総連が傘下事業体としては公表しておりませんけれども、関東興業という名称の企業が総連中央本部の土地及び建物を所有していたということは承知しております。

ただ、当該土地及び建物は、平成十年に合名会社朝鮮中央会館管理会に所有権が移転されております。合名会社朝鮮中央会館管理会は、平成十三年に合資会社朝鮮中央会館管理会に名称を変更されております。

■前原委員
私がなぜこういう質問をするかということなんですが、従来から指摘をしているように、朝銀の破綻処理に今まで六千二百三十一億円の税金が使われ、新たな四信組の平成十三年度三月時点での債務超過額というのが四千三百四十七億円ということで、この処理というものを合わせると、村田副大臣も御答弁をされているように、一兆円を超える税金が投入をされるということになります。

それで、破綻をした朝銀に税金を入れるということの問題点と同時に、今後政府としてぜひ考えていただかなくてはいけないのは、債権の回収ということであります。後で質問をしますけれども、個人に対して、つまりは税金投入をしたその債権、要は穴埋めというものと同時に、これからいかに担保に入っていた不動産等々の売却等も含め債権回収を行っていくかということが重要になっていくわけです。

ということは、先ほど金高捜査第二課長がお答えになったように、個人の目的というよりは総連のためにそういう犯罪を犯した、つまりは総連の組織としてこのような朝銀の焦げつきというものを起こしたということになれば、当然ながら債権回収の矛先は朝鮮総連に向けなくてはいけないし、そしてその資産管理団体に向けなければいけないということになろうかと私は思うんですが、その点、村田副大臣、いかがですか。

■村田副大臣
個々のケース、これはさまざまでございましょうから、そういう意味で、どういう回収を図るか、こういうことについて一概に申し上げることは困難だと思いますけれども、一般論としてお答え申し上げれば、RCCは、譲り受けた債権の回収に当たりましては、債務者と接触をするということなどいたしまして事実関係を正確に把握した上で、債権の回収の極大化を図っていく、こういうことであろうかというふうに思っております。

■前原委員

違う観点からもう一度同じ質問をしたいんですが、この朝銀の問題で明らかになっているのは、架空融資、それから仮名口座あるいは借名口座ということであります。

それで、ぼちぼち例として出始めているのが、自分がお金を借りていないのに名義だけ使われて、そしてRCCから債権が送られて、そしてその回収を図って、初めて、自分の名前が使われていた、勝手に使われていたと。そして、自分がお金を借りていないのに、自分のところに取り立てが来る、こういうケースが出始めているということを聞いています。こういう場合はどうなんですか。
 つまりは、口座の名前を勝手に借りられた人にRCCから請求が行く、取り立てが行くということについて、だれが払う義務があるのか。

そして、先ほど申し上げたように、個人の犯罪というよりもむしろ組織ぐるみの犯罪となった場合に、では、トータルとしてだれがその債務を負担する、あるいは返していく義務を負うのか、その点について御答弁をいただきたいと思います。

■村田副大臣
前原委員が今具体例として挙げられたことにつきまして、具体例といいますかケースですよね、具体的なケースについて御指摘がありましたけれども、私どもとして、その具体の今挙げられたようなケースが、実際上事実関係がいかなるものかということについて把握して、ケース・バイ・ケースに適切に対応していくということに尽きるのではないかというふうに思います。

いずれにしましても、回収に当たりましては、個々のケースの態様に応じて的確な対応をRCCでもとっていく、こういうふうに思っております。

■前原委員

質問は極めて簡単なんです。借名口座で勝手に朝銀から融資をされて、そして、自分はお金を借りていない、自分の懐にも入っていない、それが勝手に、例えば引き出されて総連に持っていかれた、そしてその朝銀がつぶれた、そしてRCCに送られて、そしてRCCからその借名口座人に債権の回収の取り立てが行ったと。だれがその責任を負うのかという質問をしているわけです。

■村田副大臣
これも、事実関係に応じて適切に対応すると言うしか、一般論というかケースなんですけれども、それに対して個々具体的に、こういうような、だれに責任あるかということ、それについて今お答えすることは大変難しいのではないかと思います。

■前原委員

いや、全然難しくないんですよ。具体例が出始めているんです。つまりは、勝手に名義を使われて、ちょっと、ちゃんとレクを受けておいてください。要は、勝手に名義を使われて、借りていないのに、取り立てがRCCから来るというケースが出始めているわけですよ。もっと簡単に聞きましょう。その人は、その取り立てに応じる義務があるのかないのか、どうですか。

■村田副大臣
いや、今の御指摘とて、やはりその人が全く知らなかったのかどうかということも詰めていかなければわからない、こういうことなので、個々具体的なケースを詰めて、それによって適切な対応をする、こういうふうにしかお答えできないのではないかと思います。

■前原委員

では、一般論として答えてください。全く関係なかったということが明らかになった場合、だれが責任持つんですか。

■村田副大臣
全くその債務者が関係なかったという場合には、実態を解明して、真正な債務者へ追及する努力をしていくということだと思います。

■前原委員

ということは、借名口座人がみずから全く知らなかったということが証明された場合は、その借名口座人はRCCからの取り立てに応ずる必要はないということですね。

■村田副大臣

全くという程度にもよりますしね。要するに、名前を借りられたということをその債務者が全く知らなかったということが突きとめられるか、そういうことでありますが、それが全くないということになれば、責任がないということになるのは当然のことだと思います。

■前原委員

では、その借名された人が全く関係がなかった、その場合は、さっき副大臣が御答弁になったように、真に金を借りた人はだれか、どこに行ったのかというものを突き詰めて、RCCは債権の取り立てを行うんですね。

■村田副大臣
可能な限りRCCはそういうふうな取り立てを努力する、こういうことだと。

■前原委員

そしたら、これは、金融庁のみならず政府全体として取り組まなきゃいけない話になるわけです。つまりは、先ほど一番初めに捜査二課長がお答えになったように、個人の目的ではなかった、組織のためにお金が使われていたということが明らかになっているし、そしてその借名口座にしても、実際問題、総連に渡っていたと証言している方々も多いわけですよ。となると、そのお金の回収というものは、借名口座人ではなくて、総連に向けられてしかるべきじゃないですか。総連が組織でそういうものを行っているということになれば、総連に対してRCCが債権の回収を求めるということになるわけですよね。

■村田副大臣
そういう可能性も否定できないというふうに思います。

■前原委員

そのときに、先ほど警備局長がおっしゃった、朝鮮総連の資産の状況というものについては実態上明らかにできないということでありますが、ここは警備局長に御答弁いただきたいんですけれども、今村田副大臣がお答えになったように、朝鮮総連に対してRCCから債権の回収の可能性はあるといった場合に、総連の資産というものの実態把握を政府としてしておかなきゃいけない、そこのある程度の実態把握というか事実解明において警察が果たす能力も大きいわけで、そのときには、金融庁あるいはRCCに警察として協力してもらえますか。

■漆間政府参考人

金融庁あるいはRCCの方から要請があるという場合には、将来の警察活動にとって支障のない範囲内で協力をさせていただきます。

■前原委員

村田副大臣に、今の件ではもう一度、確認のための答弁をいただきたいわけでありますけれども、今まで使った六千三百二十一億円というお金も、債権回収によっていかに低減をしていくかということは必要だし、これから認可をする方向性で動いておられる四つの信用組合の債務超過額も四千億円を超えている、全部で一兆円を超える。できる限りこれについては回収していかなくてはいけない。

総連の資産がどのぐらいあるかどうかは私もよくわかりません。わかりませんけれども、今警備局長が、金融庁あるいはRCCから要請があれば、捜査に支障のない範囲で警察庁は協力をするということでありますので、これは徹底的にやってもらいたい。つまりは、金融庁は、債権回収のために、警察に協力を求めながら真の債務者というものを突き詰めて、そして国民の税金負担をできるだけ軽減させるということで頑張るということをここで答弁をいただきたいと思います。

■村田副大臣
RCCの使命として、債権回収に最大の努力をいたしたい、こういうふうに考えております。

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