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151回-衆-国土交通委員会-05号 2001/03/16 (1/1)

■赤松委員長
まず、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案について議事を進めます。

これより討論に入ります。

討論の申し出がありますので、これを許します。前原誠司君。

■前原委員
民主党を代表して、ただいま議題となりました住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案につきまして、反対の立場から討論をいたします。

反対の第一の理由は、住宅金融公庫の業務が民間金融機関を著しく圧迫している事実が存在しているにもかかわらず、それに対して抜本的な対策がとられていないことであります。

民間金融機関の間には、貸し倒れ懸念の少ない個人向けローン分野に対する要望が高く、住宅金融公庫が大規模な直接融資を行っていることに対して批判の声が上がっております。住宅金融公庫のような公的主体が住宅ローンについて大規模な直接融資を行う例は、諸外国を見ても余り例はなく、民間金融市場の発展の観点から、この点は早急に改善すべきであります。

第二の理由は、住宅金融公庫の行うローン融資の業務範囲が際限なく広がるおそれのあることであります。

住宅金融公庫法第一条では、「銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通すること」としており、業務範囲を政策的に限定する旨を規定しています。しかし、融資対象者に所得制限を設けていないなど、幅広い融資業務を行っている実態は周知のとおりであります。今後は、民間金融機関から融資を受けることが困難であるものに対してのみ融資を行うなど、業務の範囲を特化していくべきであります。

第三の理由は、特殊法人改革に対する政府の意気込みが、本案件からほとんど感じることができない点であります。

住宅金融公庫を初めとする特殊法人については、昨年末に閣議決定された行政改革大綱において、廃止、整理合理化、民営化などの措置を講ずるとされており、すべての特殊法人についてゼロベースから見直すという方針が明らかにされています。住宅金融公庫についても、この観点から、業務範囲の縮小、整理合理化を推進するべきでありますが、本案件の内容では全く不十分であります。

以上三点の理由から、本案件には反対する旨をここに表明し、討論を終わります。(拍手)

■赤松委員長
これにて討論は終局いたしました。

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